住宅ローン控除

今回は住宅ローン控除についてお話しします。

 住宅ローン控除は2021年で終了する予定でしたが、2022年の税制改正により2025年12月31日まで延長されています。
 今後も延長される可能性もありますが、2024年に省エネ基準に適合する条件が追加されたりと、条件が厳しくなっていることから、必ず延長される保証はありません。
 2025年12月31日までに居住していることが適用条件ですので、新築を検討している方は今年中に建てることをお勧めします。

もくじ


1.住宅ローン控除とは

2.住宅ローン控除で受け取れる金額

3.適用条件

4.住宅ローン減税でいくら戻ってくるの?

5.申請手続き 1年目

6.申請手続き 2年目以降

1.住宅ローン控除とは

 住宅ローン控除は、住宅の取得を支援し、その販促を図るため、住宅及びその敷地となる土地の取得に係る毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除する制度です。 (所得税から控除しきれない場合は住民税からも一部控除されます。)


2.住宅ローン控除で受け取れる金額


住宅ローン控除.png


3.適用条件


共通

  • 取得後6か月以内に居住していること

  • 控除を受ける年の12月31日に引き続き住んでいること

  • 住宅の床面積が50㎡以上、床面積の1/2以上が居住用であること

  • 住宅ローンの控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること

  • *合計所得金額が1,000万円以下の場合は床面積が40㎡以上で対象になります。

  • 住宅ローンが10年以上の返済期間であること

  • 2つ以上の住宅を所有している場合には、主として居住している住宅であること

  • 民間の金融機関や住宅金融支援機構などから借入していること

  • 贈与または親族等の生計を一にする人から取得した住宅ではないこと

  • 新築住宅

  • 長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅の証明がなされた住宅であること*2024年1月以降

  • 中古住宅

  • 1982年(昭和57年)1月1日以降に建築された、もしくは一定の耐震基準に適合していると証明されていること

  • 買取再販住宅

  • 住宅を取得する時点で住宅が新築された日から10年を経過していること

  • 再販のための増改築にかかった費用総額が、売買価額の20%(金額が300万円を超える場合には300万円)以上であること

  • 宅地建物取引業者が住宅を取得、改修してから再販までの期間が2年以内であること

  • 特定増改築等にあたる工事がおこなわれていること

  • 建築後に使用されたことのある住宅で1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたものである、もしくは一定の耐震基準に適合していると証明されたものであること
  • リフォーム・増改築
  • 自己が所有し、かつ、自分が居住する家屋について行う増改築等であること

  • 増改築等の工事費用の額が100万円を超えていて、そのうち1/2以上の額が居住用部分の工事費用であること

  • 次のいずれかの工事に該当するものであること

    1. (1)増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕、または大規模の模様替えの工事
      (2)区分所有する部分の床・階段または壁の過半について行う一定の修繕、または模様替えの工事
      (3)家屋のうち、居室、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関、または廊下の一室の床、または壁の全部について行う修繕、または模様替えの工事
      (4)建築基準法施行令の構造強度等に関する規定、または地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕、または模様替えの工事
      (5)一定のバリアフリー改修工事
      (6)一定の省エネ改修工事

    4.住宅ローン減税でいくら戻ってくるの?


    年齢35歳 配偶者あり(扶養なし) 子供1人

    年間所得       :月収30万 賞与60万年2回の場合(年収480万)

    給与所得控除     :140万円

    社会保険料等控除   :67万円

    生命保険控除     :12万円

    年末時点でのローン残高:3,000万円

    所得480万円 - 給与所得控除140万円 - 基礎控除48万円 - 生命保険料控除12万円 - 社会保険料等控除67万円 = 課税所得213万円

    年調所得税額 213万円 × 10% ー 97,500円 = 115,500円

    年調年税額 115,500円 × 102.1% = 117,900円

    住宅ローン減税額 3,000万円 × 0.7% = 210,000円

    年末調整で還付される額 117,900円

    住民税から控除される額 92,100円

    5.申請手続き 1年目

     住宅ローン控除の適用を受ける1年目には、確定申告をしなければなりません。
     住宅ローン控除の1年目は、入居した年の翌年に手続きします。(入居日:2024年6月10日の場合、確定申告日:2025年2月16日~3月15日)
     申告書に次の必要書類を添付し、納税地の所轄税務署長へと提出しましょう。

    必要書類

    ・確定申告書                   :国税庁のHPや税務署から入手

    ・本人確認書類の写し               :マイナンバーカード

    ・源泉徴収票                   :勤務先から入手

    ・住宅借入金等特別控除額の計算明細書       :国税庁のHPや税務署から入手

    ・住宅ローンの年末残高等証明書          :借入した金融機関から入手

    ・建物・土地の登記事項証明書           :法務局から入手

    ・建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し:工務店や不動産会社から入手

    ・住宅の区分に応じた証明書類           :工務店や不動産会社から入手

    6.申請手続き 2年目以降

     住宅ローン控除の手続きは毎年行う必要がありますが、会社員の場合、2年目以降は会社で行う年末調整の際に、住宅ローン控除の手続きが可能です。
     金融機関の残高証明書や、年末調整の時期に税務署から届く書類などの必要書類を、勤務先へ提出しましょう。

     ただし、フリーランスや個人事業主など源泉徴収制度の対象とならない人は、1年目と同様に確定申告が必要です。住宅ローン控除の適用を受けるために必要な書類を申告書に添付し、税務署へ提出しましょう。

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